北見工業大学ものづくりセンター利用経費に関する取扱要領

平成19年3月1日  北工大達第12号

  • (趣旨)
    •  第1条
      •  北見工業大学ものづくりセンター(以下、「センター」という。)の利用経費に関する取扱については、北見工業大学会計規則(平成16年北工大達第57号)及び北見工業大学ものづくりセンター利用内規(平成18年北工大達第40号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
  • (利用経費の額)
    •  第2条
      •  利用経費の額は、別表のとおりとする。
  • (負担方法)
    •  第3条
      •  前条に規定する利用経費は,国立大学法人北見工業大学(以下「本学」という。)の支出予算(共同研究、受託研究及び寄附金に係るものを除く。以下同様。)で負担する場合は、当該予算の振替によることとし、本学の支出予算以外で負担する場合は本学出納命令役の発する請求書によることとする。

附 則 (平成19年北工大達第12号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)利用経費の額  注1)

分類対 象内 容利用経費の額 注2)
学内①本学の教職員
②本学の学生で指導教員の承認を得たもの
③センター長が適当と認めた者
技術相談原則として無料とする
依頼工作1.実作業時間に対し、300円/時間
2.材料費、工具等の消耗品費は原則として徴収する
原則として無料とする
同上機械装置使用料原則として無料とする
学外センター長が適当と認めた者原則として無料とする
依頼工作1.実作業時間に対し、300円/時間
2.材料費、工具等の消耗品費は原則として徴収す
技術相談原則として無料とする

注1) 上記表に適合しない特殊な依頼工作等については別途協議する。
注2) ワイヤ放電工作機のワイヤ等については、実費請求する。

・安全については,北見工業大学・安全マニュアルをご覧下さい.


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